黒猫社労士またの名は・・・解決編!

個人や法人におきる数々の大問題及び小問題を猫的解決

病院での自己負担割合が3割の高齢受給者証が2割に

エピソード 2

協会けんぽから健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書が送られてきました。

これは何でしょうか?

何をすれば良いのでしょうか?

 

黒猫社労士

 

7月に「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」が勤務先に送られてきます。

任意継続の方は自宅に送られてきます。

 協会けんぽの高齢受給者証を使っている70歳以上の方で申請の対象となる場合は、9月から病院に払う自己負担金が3割から2割(平成25年3月までは1割)に変更できるかもしれません。

 申請対象は下記のとおりです。 

   70歳以上の被保険者、

   または70歳以上の被保険者に扶養されている70歳以上の被扶養者の方

             ↓              

   ①自己負担割合が3割の高齢受給者証を持っている方

   ②標準報酬月額 28万以上

             ↓  

   前年の収入が基準となる収入に満たない方

 

  ※ 基準となる収入とは

      被保険者と70歳以上の被扶養者全員の合計収入

       ⑴70歳以上の被扶養者がいる  ⇨  520万円

       ⑵70歳以上の被扶養者がいない ⇨ 383万円

       ⑶後期高齢者医療制度に加入のため被扶養者でなくなった方がいる

          ⇨383万円以上520万円

 

平成23年の収入についての基準額です。

 所得ではありません。

 収入額の記載のある課税証明書などを添付して申請します。

 

何でも値上がりのご時世です。 医療費くらいは安くなったらうれしいですよね。

 

エピソードと黒猫社労士は架空のお話です。