黒猫社労士またの名は・・・解決編!

個人や法人におきる数々の大問題及び小問題を猫的解決

健康保険証の遠隔扶養者と高齢者

エピソード1

 「来月から田舎の母がでてきて同居することになりました。社会保険の手続きが必要でしょうか?」

 

 黒猫社労士

以前から健康保険の扶養に入っていたなら、一人に一枚の健康保険証が発行されているので、問題ないでしょう。

 

 会社は健康保険被扶養者異動届で別居から同居へ変更しておけば良いでしょう。

 

お母さんが75歳になるなら、高齢者医療保険に入るので市役所で相談しましょう。

75歳以下でも障害等で高齢者医療保険に入る場合があります。

 

別居で扶養になれるのは、配偶者・子・孫・弟妹・父母・祖父母です。

兄姉は同居でなくては扶養になれません。

 

生計維持要件もあります。

よく税法上の扶養は103万円で健康保険の扶養は130万円と言われています。

130万円以下でも扶養する方の収入の半分以下でなくてはいけないという要件もあります。 ただ、具体的な事情が妥当と認められれば扶養認定してくれます。

今は健康保険被扶養者異動届で税法上の扶養を会社が確認することで収入証明が必要なくなったので面倒なことがなく大部分の方は扶養になれますね。

エピソードと黒猫社労士は架空のお話です。