黒猫社労士またの名は・・・解決編!

個人や法人におきる数々の大問題及び小問題を猫的解決

中小企業も育児・介護休業法が全面適用に

エピソード 10

わが社は、従業員100人未満の中小企業です。

育児・介護休業法の適用が猶予されていたはずですが、いつまでに就業規則などを整備すれば良いでしょうか?

 

黒猫社労士

平成24年7月1日より、適用が猶予されていた中小企業にも育児・介護休業法に基づく「育児短時間勤務制度」「育児のための所定労働時間の制限」「介護休暇」の導入について適用となりました。

 

今日は「育児短時間勤務制度」についてお話しましょう。

①短時間勤務制度とは

    ⑴ 3歳未満の子を養育していると希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなけ

     ればならない

   ⑵ 現実は運用されているだけでなく就業規則等で規定されていることが必要

   ⑶ 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)

      とする措置を含まなければならない 。

 

    この6時間が微妙な問題だったりします。

    所定労働時間が7時間の会社は短時間勤務制度で5時間から6時間でよいわけではな

    いと考えられています。

    つまり法定8時間より短い労働時間の場合でも5時間45分から6時間にしてねということ 

    らしい。

 

②対象従業員は以下のいづれにも該当する男女従業員…男性社員もですよ

   ⑴ 3歳未満の子を養育していて短時間勤務をする期間に育児休業をしていない

   ⑵ 日々雇用される労働者でない

    ⑶ 1日の所定労働時間が6時間以下でない

    ⑷ 労使協定により適用除外とされた従業員でない 労使協定で適用除外とできる

      従業員

         ⅰ  雇用期間が1年未満

         ⅱ  1週間の所定労働時間が2日以下

         ⅲ  業務の性質等より短時間勤務制度が困難と認められる場合

              ⅲの場合は代替措置が必要

                A育児休業に関する制度に準ずる措置

                Bフレックスタイム制

                C時差出勤制度

                 D保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 

         またⅲについては指針があるようです。

 

                          
       
   
       
                   

 

 

 

 

 

    注意すべきは有期雇用の労働者や時給契約のパートも適用除外にはできない

    ということです。

 

    10人以上の事業所は就業規則に規定し、労働基準監督署に提出が必要です。

 

  エピソードと黒猫社労士は架空のお話です。