営業所の労働保険を本社で一括
エピソード 8
本社と営業所がある会社です。
労働保険の申告や雇用保険の手続きを営業所では事務員が不慣れのため本社でまとめてすることは できますか?
黒猫社労士
労働保険は原則事業所単位または場所で成立します。
ただ条件がそろえば1箇所にまとめることができます。
その条件とは
① 継続事業であること
継続事業とは、事業の期間が予定されている建設の事業や 農林水産業等
以外の事業
② 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること
指定事業は本社、被一括事業は 営業所と考えて下さい。
③ 同じ保険関係が成立していること
雇用保険のみが成立している営業所と労災保険と雇用保険が成立している本社
とは一括できない
④ 労災保険保険率表による事業の種類が同じこと
本社は製造のみ営業所は販売のみなどで事業の種類が違う場合は一括できない
⑤ 指定事業が被一括事業の従業員全部の勤怠や賃金の管理を行っていること
本社と営業所が別々に管理している場合は一括できない
「 継続事業一括認可・追加・取消申請書」を指定事業を管轄する労働基準監督署に
提出する。
提出したと同時に一括されるのではなく認可されてはじめて一括することができます。
一括の条件が整っていれば認可されます。
認可されると指定事業以外は労働関係が消滅するので、被一括事業については労働保険料の確定清算の手続きが必要です。
確定保険料の申告をし、労働保険料を納付します。
基本的には継続事業の一括は労働保険料の申告のためだけです。
労災申請や雇用保険の得喪などは一括されません。
労災保険の給付の事務や雇用保険の被保険者資格の得喪の事務は被一括事業の管轄
雇用保険については本社一括できる方法もあります。
別な機会にお話しましょう。
エピソードと黒猫社労士は架空のお話です。