雇用保険に入るには
エピソード 4
労働基準監督署で労働保険関係成立届が完了しました。
雇用保険に入るにはどうすれば良いでしょうか?
黒猫社労士
雇用保険に入るには雇用保険に入れる従業員がいることが必要です。
基本的には週に20時間以上働く人は雇用保険に入ることになります。
取締役及び監査役は原則として雇用保険には入れません。
代表取締役以外の取締役で労働者性が強い場合は、兼務役員等の雇用実態証明書を所轄ハローワークに提出して認められれば雇用保険に入ることができます。
労働者性は総合的に判断しますので、添付書類を確認して(ハローワークに電話します)ハローワークに行ってみましょう。
給与については役員部分と労働者部分を分けることが必要です。
失業給付は労働者部分について支給されます。
① ハローワークで下記の書類をもらってくる。(またはWebよりダウンロードする)
⑴雇用保険適用事業所設置届
⑵雇用保険被保険者資格取得届(人数分)
雇用保険事務手続きの手引き
(初めてなので手引きをいただきたいと声をかければもらえます)
② 手引きを見ながら ⑴ と ⑵ の届を作成する。
⑴についての注意点
裏に地図を書く欄があるが、グーグルの地図をプリントアウトしても大丈夫
裏の代表者印は登録されます。(忘れずに押しましょう)
⑵についての注意点
雇用保険に入れる従業員全員の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書を用意する。
雇用保険被保険者証で被保険者番号を確認する。
(ない場合は履歴で調べてくれるので履歴書を持って行く)
被保険者番号は一人に一番号がふられています。
本人が雇用保険に入ったことがないと言っていても案外過去に番号を
ふられていることが多いので、注意しましょう。
③ ハローワークに書類を持って行く。
労働基準監督署に持って行ったのと同じ書類(謄本等)
労働保険関係成立届の控
上記 ① と ② の書類一式
代表者印
ハローワークは月初めは混んでいるので、中旬に行くと良いです。
税務署に提出した「事業開始届」「給与支払事務所の開設届」の控も持って
行ったほうが良いです。 ときに確認されることがあります。
次は社会保険ですね…こちらはチョット面倒
エピソードと黒猫社労士は架空のお話です。