労災保険に入るには
エピソード 3
会社を設立しました。
労災保険に入らなければいけないと聞きました。
どういう手順が必要でしょうか?
黒猫社労士
法人全ては労災保険に加入しなければなりません。
ただ、役員のみであれば加入していなくても問題にはならないでしょう。
しかし、一日でも一人でも雇った場合は労災保険に加入が必要です。
① 事業所の所轄労働基準監督署を探す。
② 法人の謄本を用意する。(個人事業者ならば住民票)
③ 事業所の建物が賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し
④ すでに従業員がいる場合は全員の賃金台帳、
従業員がいない場合は向こう3月までに予定している賃金の総額
⑤ ②③④と代表者印を持って①の労働基準監督署に行って相談する。
(建設業はかなり違いますが、より複雑なので上記の必要書類の他に元請工事がすでにあれば請書も持って行ったほうが良いでしょう)
その場で監督署の人が教えてくれますので、その通りに書類(保険関係成立届)を作成します。
次に労働保険料の前払いである概算保険料の書類を作成します。
④の賃金台帳等で設立から翌年の3月までの賃金の総額から概算保険料を監督署の人が計算してくれます。
納付書を渡されますので、50日以内に銀行等で納付します。
自分で書類を作成したい場合は、①のホームページを見ましょう。
案外に簡単です。(建設業は難しいかも)
事業の種類で悩む場合は労働基準監督署へ電話をして聞くといいです。
労働基準監督署はあまり行ったことがない人が多いと思いますが、すごく親切なので、書き方とかで 悩むより相談に行ったほうがいいと思いますよ。
来年の6月くらいに労働保険の申告について書類が送られてきます。
そのお話はまたの機会に。。。
労災保険の成立が終わると雇用保険の加入ができます。
明日に続く…
エピソードと黒猫社労士は架空のお話です。