黒猫社労士またの名は・・・解決編!

個人や法人におきる数々の大問題及び小問題を猫的解決

継続事業の一括 雇用保険について

エピソード 9

 継続事業の一括の申請をして認可されました。

 雇用保険の事務手続きも一括して本社で行うことができる場合があると聞きました 。

 どうすれば良いですか?

 

黒猫社労士

 原則として継続事業の一括をしても、労災が起こったときの給付の申請や雇用保険の被保険者の資格取得・喪失の手続きは被一括事業(営業所)を管轄する労働基準監督署ハローワークで行ないます。

 

ただし、雇用保険については被一括事業で事務手続きができる状態にない場合、本社で一括して行うことができます。

 

  「雇用保険事業所非該当承認申請書」を営業所の所轄ハローワークに提出して承認を

   受けます。

 

      事務手続きをができる状態でないとは

          雇用保険事務ができる事務員がいない・規模が小さいなど総合的にみて

         判断されますが、営業所の人数が50人以上だと承認されない場合が多い

         かと思います。

    

         所轄ハローワークで確認しましょう。

 

 

労災保険には、このような扱いはないので原則どおり労災申請などの事務手続きは営業所を管轄する労働基準監督署で行ないます。

 

労災保険や雇用保険は保険料はわりと安いのですが給付の額が大きいです。

ですので、入っていない場合に労災事故が起きたときや従業員が退職するときにもめた時などのリスクが大きくなります。

人を雇う場合には忘れずに加入しましょう。

 

かなりアバウトですが、入る基準は下記のとおりです。

    労災はアルバイトでも一人でも一日でも・・・です。

    雇用保険は週20時間以上勤務で30日以上勤務見込の人・・・です。

 

 

会社経営の最初のリスク管理と言えます。

 

エピソードと黒猫社労士は架空のお話です。